一般建設業の営業所専任技術者となり得る「複数業種に係る実務経験」
とはあいまいな表現ですが、きちんとした要件が定められています。
複数の業種で10年の経験があればいいわけではありません。
複数業種に係る実務経験で建設業許可が受けられる業種は
次の10業種に限られています。
- 大工工事業
- とび・土工工事業
- 屋根工事業
- しゅんせつ工事業
- ガラス工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 熱絶縁工事業
- 水道施設工事業
それぞれの業種ごとに必要な複数業種に係る実務経験
大工工事業
必要な実務経験は
- 建設工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有するもの
- 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有するもの
です。
大工工事事業と建設工事業か内装仕上工事業の工事経験が合わせて12年以上あれば、
大工工事業の経験は10年ではなく8年を超えるものに緩和されます。
とび・土工工事業
必要な実務経験は
- 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有するもの
です。
とび・土工工事業と土木工事業の実務経験が合わせて12年以上あれば、
とび・土工工事業の実務経験は10年ではなく8年を超えるものに緩和されます。
屋根工事業
必要な実務経験は
- 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有するもの
です。
屋根工事業と建築工事業の実務経験が合わせて12年以上あれば、
屋根工事業の実務経験は10年ではなく8年を超えるものに緩和されます。
しゅんせつ工事業
必要な実務経験は
- 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
です。
しゅんせつ工事と土木工事業の実務経験が合わせて12年以上あれば、
しゅんせつ工事業の実務経験は10年ではなく8年を超えるものに緩和されます。
ガラス工事業
必要な実務経験は
- 建設工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有するもののうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有するもの
です。
ガラス工事業と建設工事業の実務経験が合わせて12年以上あれば、
ガラス工事業の実務経験は10年ではなく8年を超えるものに緩和されます。
防水工事業
必要な実務経験は
- 建設工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
です。
防水工事業と建設工事業の実務経験が合わせて12年以上あれば、
防水工事業の実務経験は10年ではなく8年を超えるものに緩和されます。
内装仕上工事業
必要な実務経験は
- 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
- 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
です。
内装仕上工事業と建築工事業又は大工工事業の実務経験が合わせて12年以上あれば、
内装仕上工事業の実務経験は10年ではなく8年を超えるものに緩和されます。
熱絶縁工事業
必要な実務経験は
- 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
です。
熱絶縁工事業と建築工事業の実務経験が合わせて12年以上あれば、
熱絶縁工事業の実務経験は10年ではなく8年を超えるものに緩和されます。
水道施設工事業
必要な実務経験は
- 土木工事業及び水道施設工事業に係る建築工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有するもの
です。
水道施設工事業と土木工事業の実務経験が合わせて12年以上あれば、
水道施設工事業の実務経験は10年ではなく8年を超えるものに緩和されます。