建設業許可でできるようになること
建設業許可を取得すると以下のような仕事を請け負うことが
できるようになります。
- 元請けは工事一件の請負代金が1500万以上の仕事の受注が可能になる。
- 下請けは工事一件の請負代金が500万以上の仕事の受注が可能になる。
- 公共工事の受注が可能になる。
建設業許可がない場合には、売上を上げるのが非常に難しくなります。
受注金額の低い工事の請負業務だけでは請負代金に対する人的コスト、
営業コストの割合が大きくなり経営的には苦しくなっていきます。
原則として建設業者には建設業許可が求められており、軽微な工事について
適用が除外されているという法律の構成から見ますと許可のある業者が
一般の建設業者であると国は考えているようです。
建設業許可は必要か?
建設業許可が必要となるのは以下の場面です。
- 大きな金額の工事を受注する時
- 公共工事の入札に参加する時
- 元請けからの要請
下請けの業者様ですと受注金額が500万以上になることはなく
公共事業の入札をしなくても、元請けからの要請で建設業許可を
取得しなくてはならない場合が多いです。
昨今、コンプライアンス(法令遵守)を重視する会社が増えてきております。
元請けの側も建設業許可が必要な仕事を許可のない業者に仕事を発注
すると指名停止など厳しい処分が下されます。
会社として一定の信用がなければ工事の受注も難しくなって
いるので建設業許可の取得は経営上必要な判断だと考えます。
建設業許可を受けるために越えるべきハードル
建設業許可は申請すればすぐに許可が下りるわけではなく一定の信用
を保つためにいくつかの要件が定められています。
その要件とは
- 常勤の役員(個人事業主の場合は当該個人または支配人)のうち1名が経営に関して一定以上の経験を有するものであること
- 営業所ごとに技術者を専任で配置していること
- 暴力団関係等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな
者でないこと - 請負契約をするのに十分な財産的基盤があること
- 過去において一定の法令に違反したものでないこと
です。
それぞれの要件に細かい規定が定められていて、これらを全て満たさなければ
建設業許可を取得することはできません。
またこれらの要件の証明は基本的に書面で行います。
5年や10年といった長期間に渡る事実を証明しなくてはいけない場合が
あるので書面を揃えるのが難しいです。
ただし書面の証明方法については一つの方法だけでなく「この書類がないので代わりの
書類を」といったことも認められています。
このあたりは専門家と相談しながら進められるのがいいと思います。