知事許可と大臣許可の違い
建設業許可は知事許可と大臣許可の二つに区分されます。
知事許可と大臣許可のどちらを取得すればよいかは営業所の所在地により判断できます。
一つの都道府県内のみに営業所を設けて営業する場合・・・知事許可
二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合・・・大臣許可
同業者が知事許可と大臣許可の両方を取得することはできません。
もし知事許可→大臣許可、大臣許可→知事許可に変更をするときは、許可換え新規という手続きを新たに行います。
営業所とは
建設業における営業所とは、常時請負契約を締結する本店や支店、営業所などの事務所のことを指します。
単に登記上本店とされていても、実際に建設業の営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店や営業所は該当しません。
ただ営業所が直接的に営業活動を行わなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導的監督を行うなど、実質的に関与する場合は営業所に該当します。
許可の種類によって請け負える工事の場所や規模に違いが生まれるのか
知事許可と大臣許可の違いは、営業所の所在地で区分されるのみなので、建設工事を施行できる場所や営業区域に制限はありません。
神奈川県知事の許可を受けた業者であっても、全国どこでも建設工事の請負・施行が可能です。
また請け負える工事の規模も知事許可と大臣許可に差はありません。