建設業許可をせっかく取得しても、その許可が取消になってしまう場合があります。
該当する事項によっては許可取消だけではなく、その後5年間は建設業の許可が取得できなくなる可能性もあります。
建設業許可が取消になる場合
- 専任の技術者、常勤の役員等がいなくなった場合
- 建設業許可の拒否事由にあたる場合
- 大臣許可の業者が1つの都道府県内にのみ営業所を有する、または知事許可の業者が複数の都道府県に営業所を有することになった場合
- 事業主の死亡、合併による消滅、破産手続き開始、解散、建設業の廃止
- 営業所が不明になったとき
- 建設業者の所在が不明になったとき
建設業許可の拒否事由とは欠格事由に当たることになる場合です。
以下で欠格事由について詳しく解説します。
欠格要件とは
欠格要件の対象者
欠格要件は主に経営層が対象となります。
- 法人の場合・・・役員、相談役、顧問、理事、議決権5%以上の株主、令3条使用人
- 個人の場合・・・事業主、令3条使用人
欠格要件
(1)許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
(2)経営層が次の①~⑦の要件に該当してしまう場合
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
②不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しないもの
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出ををした者で、届出の日から5年を経過しないもの
③建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し、不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの
④禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
⑤下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法上の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪
オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪
⑥暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑦暴力団員等がその事業活動を支配する者
欠格要件対象者が、上記要件に取得後当てはまってしまうと許可は取消となります。
その中でも、例えば経営者の一人が罰金刑を受けて5年経っていないことが判明した等、取得時の申告が虚偽だった、もしくは記載漏れがあった場合、悪意がなくとも「不正に許可を受けた」として申請者や経営層を含め全員が許可を5年間取れなくなるという最も重い処分が下されます。
一方、取得後に欠格要件の対象者が罰金刑に課された場合は、正直に届出書を提出しましょう。許可自体は取消となりますが、
該当者の退任登記をした上で役員から外れてもらえば、5年を待たずして許可を取得することができます。
許可の取り消しにならないために
基本的には会社の重要事項に変更があった場合、すぐに変更届を提出すれば取消処分は避けられます。
会社で何か重要な変更があったり、役員が事件を起こしてしまったなどの事情があれば
建設業に詳しい行政書士に相談してください。