建設業許可は下請契約の規模等により「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分けられます。
どちらの許可を取得すればよいかは「発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円
(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否か」で区分されます。
4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合→特定建設業許可
上記以外→ 一般建設業許可
特定建設業許可とは
大前提として特定建設業許可が必要となるのは元請業者のみです。
発注者から直接請け負う工事1件につき、「4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する」場合は、
特定建設業許可が必要となります。
※下請業者を複数使った場合は、すべての下請業者への発注額の総合計で計算します。
- 元請業者が下請業者と4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)未満の下請契約をする場合
- 元請業者が金額に関わらず、受注した工事を全て自社施行する場合
- 下請業者がさらに下請業者と下請契約をする場合
のような場合は特定建設業許可は必要ありません。
全て一般建設業許可での受注が可能となります。
一般建設業許可とは
上記特定建設業許可が必要となる場合を除き、下請業者、元請業者を問わず、「500万円以上」の請負工事をする場合に必要となる許可です。
請負金額には消費税も含まれるので注意してください。
- 全ての工事を下請する場合
- 元請であっても全て自社施行する場合
- 元請であっても、下請に4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上の工事を出さない場合
このような場合は一般建設業許可の取得で十分です。
許可取得の注意点
建設業の工事の種類は全部で29種類ありますが、同一業種で「一般」と「特定」、両方の許可を取ることはできません。
特定建設業許可の方が発注の自由度が高いですが
- 一級の資格保有者
- 財務状況の制限(資本金2000万以上、流動比率75%以上など)
など許可取得のハードルは高くなります。