建設業許可をとるメリット
1. 売上・利益率がアップする
建設業法により一定額以上の請負工事には許可が必要ですので、無認可業者に比べて堂々と工事を請け負うことが可能になります。
500万以上の請負工事の受注ができるようになり、公共工事の請負も可能になるので仕事が増えます。売上アップには単純にして絶大な効果です。
建設業許可がないために小さな仕事を数多くこなすことは人材の手配の面で大変で、必要な道具代もかさみます。この状態が改善されることによって利益率もアップします。
2.元請け企業からの受注に必要
大手企業からの受注や、大きな工事現場に入るためには、実質建設業許可業者である必要があります。
建設業許可を取得することで工事の受注機会が高まります。
3. 社会的信用が高まり、営業をかけやすくなる
許可取得のためには厳しい要件をクリアしなければなりません。
要件とは主に次の5つです。
- 経営業務の管理責任者として十分な経験を有していること
- 営業所ごとに専任の担当者を配置していること
- 請負契約について不公正または不誠実な行為をすることが明らかでないこと
- 請負契約を履行するにあたり十分な財産的基盤を有していること
- 過去に一定の法令に違反したものでないこと
そのため許可を取得した業者は対外的に健全な経営状況をアピールでき仕事も受注しやすくなります。
実際建設業許可がないだけで営業終了なことも多いです。
逆に建設業許可取得して1週間たたず元請側から連絡がある業者もあり、建設業許可は営業面でとにかく有利です。
4. 銀行からの融資が有利になる
建設業許可を取得することにより銀行からの信用力が大きくアップします。融資が受けやすくなったり、有利な条件で借り入れができる可能性が高くなります。
銀行等の金融機関から融資の条件として建設業許可の取得といったケースも多いです。
サービスの流れ
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたは電話(0466-54-7778)にてご連絡下さい。
- ご相談(面談)
- ヒアリングをして建設業許可の要件を満たしているか、必要書類・証明書類についての説明を致します。
- お見積もり書の提示
- ヒアリングした内容をもとに無料でお見積もり致します。手続きの進め方についてもご説明いたします。
- ご契約(ご依頼・入金)
- お見積もり書・手続きの進め方についてご納得頂ければご契約となります。
- 必要書類のご用意
- 証明書類の取得を進めます。依頼を頂ければ行政書士が取得可能な必要書類はすべて取得します。
- 書類作成・許可申請
- 必要な書類が揃い次第、最短1週間で申請いたします。
- 許可書のお届け
- 申請後通常45日程度(標準処理期間)、新型コロナ状況下での申請や申請が混み合っていますと75日前後かかります。
当サービスが選ばれる理由
面倒な書類作成作業の必要なし
建設業許可申請の作成書類の数は実に膨大です。確定申告所や請求書等の書類をもとに数十枚もの申請書類を組み上げなければなりません。
書き方にも厳格なルールがあり、経験のない方の作成書類では担当窓口で何度も書き直しを求められ時間と手間がかかってしまいます。
面倒な書類作成作業は専門家にまかせることで本業に集中することができます。
許可取得後の決算変更届・経営事項審査・競争入札参加資格認定申請にも対応
建設業許可取得後の決算変更届・経営事項審査・競争入札参加資格認定申請への対応もばっちりです。
毎年必要な各種申請もデータ管理を行って素早く対応致します。
煩わしい書類の業務は全て任せて本業に集中することができます。
個人事業主から社員100人以上の企業まで様々な許可取得経験
司法書士事務所併設で建設業許可に関する申請はすべて可能です
建設業許可取得に伴う会社設立、融資、補助金申請、役員変更、本店移転、増資なども一括で対応できる日本でも数少ない事務所です。
また古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可、建築士事務所登録、宅建業免許申請などの他の許認可に関しても一度に対応可能です。
司法書士・行政書士が一体となり実際に実務している事務所ならではのサービスです。
他士業等とのネットワーク
建設業に強い税理士、社労士のご紹介いたします。
また任意保険に関しても建設業者の損害保険に強い代理店のご紹介も行っています。
もちろん紹介料は無料です。
許可取得後のアフターフォロー
建設業許可申請は取得すれば一生有効な訳ではありません。
5年ごとの更新作業、毎年の事業年度終了届、役員変更など取得後の手続きについてもその都度ご案内いたします。
面倒な手続きは専門家にまかせて、安心して事業に専念できるサービスを提供いたします。
建設業許可とは
個人や法人、元請や下請を問わず建設工事を請け負う者(建設業を営なもうとする者)は、定められた28種類の建設業ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
例外的に次のような軽微な工事については建設業許可を受けなくとも営業ができます。
建築一式工事 | 次のいずれかの条件に該当する場合
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建築一式工事以外の工事 | 一件の請負代金が500万未満の工事 |
建築工事一式とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
リフォームなどの改修工事、外壁の補修工事については規模が大きなものであっても建築工事一式にはあたりません。
【業務対応地域】
(都道府県) (神奈川県) (東京都市区町村) (東京都地域) |